FX取引の損益と税金について
取引における損益とは?
※税金や確定申告について、詳しくは国税庁や所轄の税務署などにご相談ください。
※ポジション(建玉)を決済して確定した損益のみが課税対応になります。決済していないポジションについては、課税対象にはなりません。
◆スワップの取り扱いについて
当社の取引口座では、スワップポイントが実現損益として日々、口座残高に反映する方式ですので、ポジションを決済する・しないに関わらずスワップポイントは課税対象となります。
◆FX取引に係る必要経費について
FX取引にかかった経費を必要経費として利益から差し引くことができます。主なものとして、通信費や各種手数料、新聞・書籍などの購入費、セミナー受講費などを挙げることができます。
- 通信費(電話代、インターネットプロバイダー料金などでFX取引に使用した部分)
- 新聞・書籍(FX取引に係る書籍や雑誌の費用)
- 機材・事務用品費(FX取引に係るパソコン費用や筆記用具の費用)
- セミナー受講費(FX取引に係るセミナー参加費や往復の交通費)
- 各種手数料(銀行振込の際の入金手数料など)
※経費として認められる費用かどうかについては、管轄の税務署や税理士にお問い合わせください。
FXにかかる税金のポイント
FX取引の損益について確定申告をする際のポイントをご確認ください。2012年1月より店頭FX取引の税制が総合課税から申告分離課税に変更されました。
① 申告分離課税が適用され税率は一律20%(所得税15%+住民税5%)
これまで、くりっく365や大証FXのような取引所取引では申告分離課税が認められていましたが、店頭FX取引においては、課税所得に比例して税率が高くなる総合課税が適用されていました。しかし、税制改正より2012年1月以降、FX取引に係る損益は雑所得として申告分離課税の対象(個人のお客様のみ)となり、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%となりました。
※2013年1月1日より2037年12月31日までの25年間は「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、復興特別所得税(所得税×2.1%=0.315%)が課されます。
復興特別所得税適用後の確定申告分離課税は下記の通りです。
20.315%(所得税 15%+復興特別所得税 0.315%+住民税 5%)
② 取引所先物取引や商品先物取引、金融先物取引などと損益通算が可能
今回の税制改正により2012年1月以降は、店頭FX取引であっても取引所の先物取引等で発生した損益との通算が可能となりました。なお、店頭FX取引同士での損益の通算も可能です。
※取引所FX(くりっく365・大証FX)のほか、金・原油といった商品先物取引や日経225先物のような株価指数先物取引なども適用対象です。租税特別措置法第41条の14(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)が適用されます。
③ 3年間の損失繰越控除
税制改正により2012年1月以降は、店頭FXにおける一年間(1月1日~12月31日)の損失を、翌年以降3年間に渡り店頭FXおよび取引所先物取引等で発生した利益から控除することができます。なお、損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年に確定申告をする必要があり、その後についても継続して確定申告を行う必要があります。
※2016年:申告額20万円×20%(申告分離課税)=4万円
税金や確定申告の情報については万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。税制改正等が行われた場合、内容が異なる可能性があります。個別の詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
確定申告の方法につきましては国税庁のホームページ等をご参照ください。