取引における法令・規制と信託保全について
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各国での高い評価
当社は、日本の法令や各種規制に則りサポートを提供しております。また、定期的な監査を受け重要な変更事項等はお客様に迅速にお伝えしております。さらに、当社の親会社であるStoneXグループは米国NASDAQに上場しており、コーポレートガバナンス、財務報告、情報開示は高い水準で運営しております。
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1
カナダ
カナダ投資産業規制機構(IIROC)
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2
米国
商品先物取引委員会(CFTC)および全米先物協会(NFA)
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3
ケイマン諸島
ケイマン諸島金融庁(CIMA)
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4
英国
金融行動監視機構(FCA)
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5
日本
金融庁(FSA)
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6
オーストラリア
オーストラリアサービス投資委員会(ASIC)
信託保全について
StoneX証券株式会社では2009年3月23日より信託保全を導入しています。
信託保全とは
信託保全とは、お客様の資金を金融商品取引業者が信託会社に信託することで取引会社に万が一の事態(破綻など)があっても、信託会社から受益者代理人を通じて資金が返還される仕組みのことです。
なぜ信託保全が大切なのか
金融商品取引業者は、金融商品取引法(2007年9月に施行)の規定に基づき、お客様から預託される証拠金およびお客様の計算に属する評価損益(お客様からお預かりした証拠金に、お客様の保有するポジションから算出した評価損益を反映した金額を、以下「証拠金等」といいます。)を自己の固有財産と区分して管理することが義務付けられています。
StoneX証券株式会社は、現在、エイペックスグループ信託株式会社と信託契約を結んでおります。 お客様から預託される証拠金等について、区分管理信託・分別管理信託口座(以下、「信託口座」といいます。)を利用することによって、自己の固有財産と区分して管理しています。 この信託の委託者は当社ですが、信託の「元本受益者」はお客様となり、当社に破たん等の非常事態が生じた場合でも、お客様から預託された証拠金等は信託財産の範囲内で保護され、エイペックスグループ信託株式会社から受益者代理人を通じてお客様へ返還されます。
また、信託財産は、エイペックスグループ信託株式会社固有の財産から切り離して取り扱われ、万一、エイペックスグループ信託株式会社が倒産した場合でも、エイペックスグループ信託株式会社の債権者が信託財産に対して強制執行や仮差押などを行うことは認められていませんので、預け先の倒産といった事態からも保全されます。
受益者代理人について
当社は、受益者代理人として社外の弁護士を選定しております。当社は、毎営業日ニューヨーク時間17:00時点でのお客様の証拠金等の評価を行ったうえで、信託口座内の資金が信託保全されるべき金額より少なかった場合には、受益者代理人が確認した上で、信託口座へ資金を追加することになります。但し通常時は、受益者代理人は、日次業務を当社の内部管理統括責任者に委任することができます。
注意事項
信託保全は当社が扱う外国為替証拠金取引、CFD取引、オプション取引の元本を保証するものではありません。上記取引においては、為替相場の急激な変動等によりお客様の元本を超える損失が発生するリスクがあります。
当社は、金融商品取引法に基づき、お客様からお預かりした証拠金等を、 エイペックスグループ信託株式会社の信託口座を利用することによって、当社の固有財産と区分又は分別して管理します。ただし、エイペックスグループ信託株式会社は、信託口座を管理しているのみで、 お客様に対して証拠金等の返還を保証するものではありません。
当社が信託口座にて区分又は分別管理するお客様の証拠金等の金額は、毎営業日NY 時間17:00時点で証拠金等の額を値洗いした金額を基準として信託することとし、当該金額以上の資金が信託口座に区分又は分別保管されていることを確認して、証拠金等の保全を図ります。
当社に支払い停止、破綻等の不測の事態が生じた場合は、お客様の建玉を清算したうえで、信託口座で保管された金額について、お客様が預託している証拠金等の額に応じて配分額を計算し受益者代理人を通じてお客様に当該配分額を返還いたします。かかる場合、お客様への証拠金等の返還は、信託口座で保管された金額から諸費用を控除した金額が限度となります。なお、お客様が受益者代理人を通じてかかる配分額の返還を受領された場合は、その金額について当社のお客様に対する証拠金等の返還がなされたことになります。
当社の破綻時等には、お客様へ資金の配分をする際、受益者代理人とエイペックスグループ信託株式会社にお客様の個人情報を提供することがあります。
エイペックスグループ信託株式会社は当社から信託された資産の管理のみを行い、当社に代わってお客様に対する証拠金等の支払義務を負うものではありません。またお客様はエイペックスグループ信託株式会社に直接、証拠金等の支払いを請求することはできません。